副業を始めと、自分で所得税や住民税などの税金を支払う必要があります。「副業を始めたいけど、どんな手続きが必要なのか分からない…」や「会社に副業していることはバレたくない」など私自身が体験した悩みをもとに副業を始める際の注意点を解説!
はじめに
副業を始めようとしたものの、税金のことが分からなかったり、会社にバレてしまうのではないのかなどの心配で結局行動できずにいては、ただ時間だけが過ぎてしまいます。今回の記事を読むことで次の3つのことについて理解することができます。
・所得の種類
・副業が会社にバレない住民税の支払い方法
結論、副業をする際に必要な注意は下記の2つです。まずは確定申告と住民税の申告についてそれぞれの役割などを簡潔に説明します。
・住民税の徴収方法によって会社にバレるバレにくいが決まっている
確定申告について
確定申告とは
確定申告は1年間で稼いだ所得に対する税金を支払うためや、逆に払いすぎた税金を返してもらうためなどに税務署に申告するものです。一般的に、会社員の方は勤務先の会社が納税をしてくれているので申告する必要はございません。
個人で確定申告を行う必要がある人
下記に該当する方は確定申告をする必要があります。
・給与を受けている人で、副業で得た所得の合計が20万円以上である
・退職所得を受け取った方のうち、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない
・給与を2か所以上から受けている方で、年末調整されていない収入が20万円以上である
副業で得た所得が20万円未満の場合、確定申告はしなくても問題ありません。しかし、その際に必要となる申告が次に紹介する住民税の申告です。
住民税の申告について
住民税の申告とは
住民税の金額を定めるために行う申告のことです。現在住んでいる都道府県や市区町村に対して納付する税金を住民税と呼び、この住民税の金額は前年の所得を基に算出されます。一般的に、会社員の方は給与から差し引かれる源泉徴収によって納税します。
個人で住民税の申告を行う必要がある人
下記に該当する方は確定申告をする必要があります。
・年金受給者の確定申告不要制度を利用した公的年金受給者のうち、年金以外の所得があった
基本的に、確定申告をすれば住民税の申告は不要です。しかし副業を始める前に、1つ目の注意点として以下のことを知っておきましょう。
所得区分と住民税の徴収方法について
所得は10種類の区分が設けられております。今回紹介する給与所得と雑所得を除くと、以下の8つの所得があります。
・利子所得:公社債・預貯金の利子などによる所得
・配当所得:株式会社などの法人から受ける各種配当の分配などによる所得
・譲渡所得:土地・建物・株式・ゴルフ会員権などの資産の譲渡から生ずる所得
・不動産所得:家賃・地代・土地建物の権利金などから生ずる所得
・一時所得:生命保険の満期保険金、懸賞当選金品、競馬の払戻金など、一時的に生ずる所得 ・退職所得:退職により勤務先から受ける退職手当などの所得
・山林所得:山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することにより生ずる所得
基本的に副業の所得区分は給与所得もしくは雑所得に分けられます。そして副業を始める前に知っておきたい2つ目の注意点として、住民税の支払いに関することがあります。
給与所得について
給与支払者から支払いを受けた給料・賃金・賞与など(アルバイト・パート収入を含む)を「給与収入」といい、そこから給与所得控除額を差し引いた金額のことを指します。雇う雇われるの関係でお給料をもらう場合は基本的に給与所得になります。
給与所得の計算方法
給与所得=給与収入-給与所得控除住民税の徴収方法
勤務先の会社の給与から引かれる特別徴収となります。そのため、副業分の所得にかかる住民税の情報が勤務先の会社も分かってしまいます。結果として、会社に副業していることがバレてしまいます。
雑所得について
上記所得のどれにも該当しない所得で、おもに国民年金・厚生年金などの公的年金等(非課税所得に該当するものは除く)、生命保険などの私的年金及び本業以外の原稿料・印税・講演料など所得のことを指します。アフィリエイトやYoutubeの収益、印税、FXで得た収益などもこれにあたります。
雑所得の計算方法
雑所得の計算方法は雑所得内でも少し異なっています。・本業以外の雑所得 = 総収入-必要経費
必要経費とは
所得を得るために必要な支出のことで、下記に該当するものは必要経費として経費計上することが可能です。ただし、費用が10万円を超えるものは、取得価額の合計額の3分の1に相当する金額を3年間にわたって経費計上することになります。
・旅費交通費:電車賃、バス代、タクシー代、宿泊代など
・接待交際費:会食や打ち合わせのカフェ代など事業を営む上で必要な接待の費用
・消耗品費 :帳簿、文房具、用紙、包装紙、ガソリンなどの消耗品。
住民税の徴収方法
先ほど紹介した特別徴収に加え、自分で納付する普通徴収も選ぶことが出来ます。この普通徴収を選択することで、副業に係る住民税の情報が自分にしか分からなくなるため、会社に副業をしていることがバレにくくなります。
しかし、ふるさと納税などの税額控除を受けている方は注意が必要で、副業の所得にかかる住民税の金額を控除額が上回ってしまう場合、普通徴収にできない可能性があります。
まとめ
以上、副業を始める前に知っておきたいことを紹介しました。脱税にならないようにする、会社にバレないようにするために大切なことは下記の2つです。
・給与所得は特別徴収のため会社にバレる、雑所得は普通徴収を選択するとバレにくい!
副業は始めた後も様々な悩みにぶつかります。より良い副業ライフのために、稼ぐことも大切ですが、まずは自分の環境ややらなければならない事などに目を向け、理解を深めていくことを一つずつこなしていきましょう!
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